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相続税の対象となる財産は何か

  • 文責:所長 税理士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年4月15日

1 どのような財産が相続税の対象となるのか

結論から申し上げますと、基本的には被相続人が所有等をしていた財産はすべて相続税の対象となります。

また、民法上は相続財産には含まれない死亡保険金なども、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

生前に被相続人から贈与された財産についても、一部は相続税の対象になる可能性があります。

以下、相続税がかかる財産について詳しく説明します。

2 相続税がかかる財産

⑴ 民法上の相続財産

典型的なものとして、被相続人の現金や預貯金、ご自宅などの不動産、株式などの有価証券などがあります。

現金や預貯金は金額がそのまま相続税評価額となります。

不動産は、建物については固定資産評価額、土地については路線価または倍率表を元に算定した評価額に対して相続税がかかります。

株式や投資信託は、相続税特有の評価方法によって評価された金額に対して相続税が課せられます。

そのほか、貴金属・自動車など価値のある動産も相続税の対象となります。

⑵ みなし相続財産

被相続人が契約者・保険料負担者となっている死亡保険金や、死亡退職金は、相続税の計算上は「みなし相続財産」とされ、相続税の対象となります。

これらは、場合によってはかなり高額になることもあるので注意が必要です。

ただし、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分については、相続税の対象にはなりません。

なお、被相続人が保険契約者・保険料負担者・保険金受取人となっている保険の解約返戻金については、相続人等が受け取る死亡保険金とは別のものですので、みなし相続財産ではなく通常の相続財産になります。

⑶ 生前に贈与された財産

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(令和6年以降に贈与された財産については、期間が3年から7年に段階的に延長されています)や、相続時精算課税制度を選択した場合に贈与を受けた財産(一部例外があります)についても相続税が課せられます。